■ 相続において生前贈与という言葉をよく聞くようになりました。様々な相続に対する手法が有るか中で幾つかご紹介いたします。相続税対策の一環として、特に不動産の贈与や動産(金銭)の贈与といった例があげられます。
【 贈与とは? 】当該者の財産を無償で他人へ譲る事
財産を譲り渡す者
『贈与者』と言います。
財産を譲り受ける者
『受贈者』と言います。
【 不動産の贈与 】
不動産の贈与には争い事が起こらないよう又は相続税対策の為、親子間・夫婦間で良く行われます。
■ 将来、相続が発生した事を想定し相続財産の減少により、実際の相続時に相続税を減らせるという
メリットがございます。贈与におけるメリットは、お亡くなりになった後にご遺族間でのもめ事やトラブル回避、相続税の納税金額等の問題を事前にクリアする意味においても重要な事となってきます。
【 金銭贈与 】
『年間110万』という言葉をよく耳にすすると思いますが。こちらも贈与においては良く使われている相続税対策の一つです。
■ 贈与税がかからないように、一年間110万円以下で子供にお金を移している
(基礎控除額なので非課税)
■ 住宅のリフォーム工事の為の資金を子供へ贈与した
(住宅取得資金贈与)
■ 長男の子供(孫)の為に贈与した
(教育資金の一括贈与)
etc…
一口に『生前贈与』と言っても様々な方法や、法律等が絡んできます。
良かれと思ったことや、こんなに税金が高くなるのと言った事も起きることがございます。そういった観点からも、専門家のアドバイスは必須となってきます、特に、相続税に関しますと税理士の先生も必要となってきます。当事務所ではワンストップで対応する事が可能です。
些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。
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代表者 認定司法書士 坂本 知昭
東京司法書士会所属第4070号/簡裁訴訟代理関係業務認定番号第801015号
